○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
| (昭和54年12月25日条例第28号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の職員(以下「技能労務職員」という。)に関し、同項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員、自転車等の交通用具を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。休日に準ずるものとして町長が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、町長が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿直又は日直を命ぜられた職員に対して支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても、同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても、同様とする。
(給与の基準)
第14条 職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与の事情並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第15条の2 第4条及び第5条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第260号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第15条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当
2 会計年度任用職員の給与の基準については、大町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大町町条例第32号)の規定を準用する。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大町町職員の定年等に関する条例(昭和59年大町町条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(3) 大町町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
附 則(昭和57年12月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第20号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第2号から第4号までの改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年2月4日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第30号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(技能労務職員及び企業職員に支給する扶養手当及び住居手当に関する経過措置)
15 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う経過措置については、附則第7項から第10項までの規定の例による。
附 則(平成13年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月26日条例第26号)
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この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条による第12条の改正規定(中略)は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日条例第24号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第11号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第12条 第4条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年大町町条例第28号。次項において「新条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員は、新条例第15条の2の規定に定める職員をみなし、同条の規定を適用する。