○技能労務職員の給与に関する規則
| (昭和54年12月25日規則第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定める技能労務職給料表のとおりとする。
[別表第1]
(初任給)
第3条 新たに職員となった者の号給は、別に町長が定める場合を除き大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。
(昇給)
第4条 職員の昇給は、一般職員の例により、当該日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員の例により決定するものとする。
(諸手当の額)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額については、一般職員の例によるものとする。
(給与の支給)
第6条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(会計年度技能労務職員の給与)
第6条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、大町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大町町条例第33号)の規定の適用を受ける者の例による。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月5日規則第2号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日規則第13号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、期末手当及び勤勉手当に関する規定の適用については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)附則第9項の規定を準用する。
附 則(昭和58年12月26日規則第9号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日規則第12号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 最高号給等の切替等、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月23日規則第7号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替等、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第19号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月26日規則第9号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年大町町条例第21号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給料の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日規則第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額としこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年大町町条例第24号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日規則第13号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日における、その者の号給又は給料月額は別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年大町町条例第27号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月26日規則第13号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 最高号給等の切替等、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年大町町条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年12月21日規則第10号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 最高号給の切替等、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年大町町条例第26号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月26日規則第13号)
|
|
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日規則第27号)
|
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日規則第11号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 最高号給等の切替等、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成5年大町町条例第15号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年12月26日規則第17号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 最高号給等の切替等、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年大町町条例第24号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年12月25日規則第11号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 最高号給等の切替等、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成7年大町町条例第24号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成8年12月20日規則第10号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給職員の号給等の切替え)
2 最高号給等の切替等、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年大町町条例第16号)に基づく一般職の例による者とする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成9年12月22日規則第9号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給職員の号給等の切替え)
2 最高号給等の切替等、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年大町町条例第31号)に基づく一般職の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成10年12月25日規則第13号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給職員の号給等の切替え)
2 最高号給等の切替等、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額は、別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年大町町条例第18号)に基づく一般職の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成11年12月22日規則第17号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月26日規則第7号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等職員の号給等の切り替え)
2 前項に定める施行日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額並びにこの規則の施行日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の調整については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年条例第25号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附 則(平成15年12月1日規則第14号)
|
|
(施行規則)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(職員の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第 号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附 則(平成17年11月24日規則第18号)
|
|
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第5号)
|
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第3号)
|
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第16号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年11月29日規則第26号)
|
|
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第5号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日規則第19号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日規則第7号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。ただし、弟2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第22号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月18日規則第53号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年12月24日規則第21号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
行政職給料表(二)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 200,200 | 242,800 | 263,000 | 294,500 | 322,200 | |
| 2 | 201,900 | 243,600 | 263,900 | 295,200 | 323,500 | |
| 3 | 203,600 | 244,400 | 264,800 | 295,900 | 324,800 | |
| 4 | 205,300 | 245,100 | 265,700 | 296,400 | 326,000 | |
| 5 | 207,100 | 245,800 | 266,700 | 297,000 | 326,900 | |
| 6 | 208,800 | 246,500 | 267,700 | 297,700 | 328,200 | |
| 7 | 210,400 | 247,400 | 268,700 | 298,300 | 329,400 | |
| 8 | 212,000 | 248,100 | 269,600 | 298,800 | 330,500 | |
| 9 | 213,600 | 248,900 | 270,500 | 299,300 | 331,500 | |
| 10 | 215,100 | 249,600 | 271,300 | 299,900 | 332,500 | |
| 11 | 216,600 | 250,300 | 272,000 | 300,500 | 333,600 | |
| 12 | 218,100 | 250,900 | 272,400 | 300,900 | 334,700 | |
| 13 | 219,500 | 251,600 | 273,000 | 301,300 | 335,700 | |
| 14 | 221,000 | 252,000 | 273,400 | 301,800 | 336,700 | |
| 15 | 222,500 | 252,500 | 273,800 | 302,200 | 337,900 | |
| 16 | 224,000 | 252,900 | 274,200 | 302,500 | 339,000 | |
| 17 | 225,400 | 253,400 | 274,600 | 302,900 | 340,000 | |
| 18 | 226,900 | 253,800 | 275,100 | 303,300 | 341,100 | |
| 19 | 228,300 | 254,300 | 275,600 | 303,700 | 342,200 | |
| 20 | 229,700 | 254,700 | 276,200 | 304,000 | 343,200 | |
| 21 | 231,100 | 255,000 | 276,900 | 304,300 | 344,200 | |
| 22 | 232,100 | 255,300 | 277,600 | 304,700 | 345,200 | |
| 23 | 233,200 | 255,600 | 278,200 | 305,100 | 346,100 | |
| 24 | 234,300 | 255,900 | 279,000 | 305,400 | 347,100 | |
| 25 | 235,300 | 256,400 | 279,800 | 305,700 | 348,200 | |
| 26 | 236,100 | 257,000 | 280,500 | 306,100 | 349,100 | |
| 27 | 237,100 | 257,400 | 281,000 | 306,400 | 350,100 | |
| 28 | 237,900 | 257,900 | 281,700 | 306,800 | 351,100 | |
| 29 | 238,800 | 258,400 | 282,500 | 307,100 | 352,100 | |
| 30 | 239,600 | 258,900 | 283,200 | 307,700 | 353,100 | |
| 31 | 240,400 | 259,300 | 283,900 | 308,100 | 354,100 | |
| 32 | 241,200 | 259,700 | 284,500 | 308,600 | 355,000 | |
| 33 | 242,000 | 260,000 | 285,200 | 309,100 | 355,900 | |
| 34 | 242,500 | 260,500 | 285,900 | 309,500 | 356,800 | |
| 35 | 243,000 | 261,000 | 286,600 | 310,000 | 357,600 | |
| 36 | 243,500 | 261,400 | 287,300 | 310,500 | 358,600 | |
| 37 | 244,100 | 261,800 | 287,900 | 311,000 | 359,500 | |
| 38 | 244,600 | 262,300 | 288,600 | 311,600 | 360,500 | |
| 39 | 245,100 | 262,700 | 289,200 | 312,200 | 361,500 | |
| 40 | 245,600 | 263,100 | 289,700 | 312,900 | 362,400 | |
| 41 | 246,100 | 263,500 | 290,100 | 313,400 | 363,300 | |
| 42 | 246,400 | 263,900 | 290,600 | 313,900 | 364,200 | |
| 43 | 246,700 | 264,400 | 291,000 | 314,500 | 365,100 | |
| 44 | 247,200 | 264,700 | 291,400 | 315,000 | 365,900 | |
| 45 | 247,600 | 265,000 | 291,900 | 315,500 | 366,700 | |
| 46 | 248,000 | 265,400 | 292,400 | 316,000 | 367,500 | |
| 47 | 248,400 | 265,800 | 292,900 | 316,600 | 368,400 | |
| 48 | 248,800 | 266,100 | 293,200 | 317,200 | 369,100 | |
| 49 | 249,100 | 266,500 | 293,600 | 317,900 | 369,800 | |
| 50 | 249,400 | 266,900 | 294,000 | 318,600 | 370,600 | |
| 51 | 249,700 | 267,300 | 294,400 | 319,300 | 371,400 | |
| 52 | 250,000 | 267,600 | 294,900 | 320,000 | 372,000 | |
| 53 | 250,200 | 268,000 | 295,200 | 320,600 | 372,700 | |
| 54 | 250,500 | 268,300 | 295,600 | 321,300 | 373,300 | |
| 55 | 250,800 | 268,600 | 296,100 | 321,900 | 374,000 | |
| 56 | 251,100 | 269,000 | 296,600 | 322,500 | 374,700 | |
| 57 | 251,300 | 269,300 | 297,000 | 323,100 | 375,300 | |
| 58 | 251,600 | 269,600 | 297,700 | 323,800 | 375,800 | |
| 59 | 251,900 | 269,900 | 298,200 | 324,500 | 376,300 | |
| 60 | 252,100 | 270,200 | 298,800 | 325,100 | 376,800 | |
| 61 | 252,300 | 270,500 | 299,400 | 325,600 | 377,200 | |
| 62 | 252,600 | 270,800 | 299,900 | 326,100 | ||
| 63 | 252,900 | 271,100 | 300,500 | 326,700 | ||
| 64 | 253,100 | 271,400 | 301,000 | 327,300 | ||
| 65 | 253,300 | 271,600 | 301,500 | 328,000 | ||
| 66 | 253,600 | 271,900 | 302,000 | 328,400 | ||
| 67 | 253,900 | 272,200 | 302,500 | 328,800 | ||
| 68 | 254,100 | 272,400 | 303,000 | 329,300 | ||
| 69 | 254,300 | 272,600 | 303,400 | 329,600 | ||
| 70 | 254,600 | 272,900 | 303,800 | 330,100 | ||
| 71 | 254,900 | 273,200 | 304,200 | 330,600 | ||
| 72 | 255,100 | 273,400 | 304,600 | 331,000 | ||
| 73 | 255,300 | 273,600 | 305,000 | 331,200 | ||
| 74 | 255,600 | 273,900 | 305,300 | 331,500 | ||
| 75 | 255,900 | 274,200 | 305,700 | 331,700 | ||
| 76 | 256,100 | 274,400 | 306,100 | 332,000 | ||
| 77 | 256,300 | 274,600 | 306,500 | 332,300 | ||
| 78 | 256,600 | 274,900 | 306,900 | 332,600 | ||
| 79 | 257,000 | 275,200 | 307,400 | 332,900 | ||
| 80 | 257,200 | 275,400 | 307,800 | 333,100 | ||
| 81 | 257,400 | 275,600 | 308,100 | 333,300 | ||
| 82 | 257,700 | 275,900 | 308,600 | 333,600 | ||
| 83 | 257,900 | 276,200 | 309,000 | 333,900 | ||
| 84 | 258,200 | 276,400 | 309,500 | 334,100 | ||
| 85 | 258,400 | 276,600 | 309,800 | 334,300 | ||
| 86 | 258,600 | 276,800 | 310,300 | 334,500 | ||
| 87 | 258,900 | 277,200 | 310,800 | 334,800 | ||
| 88 | 259,200 | 277,500 | 311,100 | 335,100 | ||
| 89 | 259,400 | 277,700 | 311,500 | 335,300 | ||
| 90 | 259,700 | 277,900 | 312,000 | 335,600 | ||
| 91 | 260,000 | 278,200 | 312,500 | 335,900 | ||
| 92 | 260,200 | 278,400 | 313,000 | 336,100 | ||
| 93 | 260,400 | 278,700 | 313,300 | 336,300 | ||
| 94 | 260,700 | 279,000 | 313,700 | 336,600 | ||
| 95 | 261,000 | 279,300 | 314,100 | 336,900 | ||
| 96 | 261,200 | 279,500 | 314,600 | 337,100 | ||
| 97 | 261,400 | 279,700 | 315,000 | 337,300 | ||
| 98 | 261,700 | 280,000 | 315,400 | |||
| 99 | 262,000 | 280,200 | 315,700 | |||
| 100 | 262,200 | 280,500 | 316,000 | |||
| 101 | 262,400 | 280,700 | 316,300 | |||
| 102 | 262,700 | 280,900 | 316,700 | |||
| 103 | 263,000 | 281,200 | 317,000 | |||
| 104 | 263,200 | 281,500 | 317,500 | |||
| 105 | 263,400 | 281,700 | 317,800 | |||
| 106 | 281,900 | 318,200 | ||||
| 107 | 282,200 | 318,600 | ||||
| 108 | 282,400 | 318,800 | ||||
| 109 | 282,700 | 319,000 | ||||
| 110 | 283,000 | 319,300 | ||||
| 111 | 283,300 | 319,600 | ||||
| 112 | 283,500 | 319,800 | ||||
| 113 | 283,700 | 320,000 | ||||
| 114 | 284,000 | 320,300 | ||||
| 115 | 284,200 | 320,600 | ||||
| 116 | 284,400 | 320,800 | ||||
| 117 | 284,700 | 321,000 | ||||
| 118 | 285,000 | 321,300 | ||||
| 119 | 285,300 | 321,600 | ||||
| 120 | 285,500 | 321,800 | ||||
| 121 | 285,700 | 322,000 | ||||
| 122 | 285,900 | 322,300 | ||||
| 123 | 286,200 | 322,600 | ||||
| 124 | 286,500 | 322,800 | ||||
| 125 | 286,700 | 323,000 | ||||
| 126 | 286,900 | 323,300 | ||||
| 127 | 287,300 | 323,600 | ||||
| 128 | 287,600 | 323,800 | ||||
| 129 | 287,800 | 324,000 | ||||
| 130 | 288,000 | |||||
| 131 | 288,300 | |||||
| 132 | 288,600 | |||||
| 133 | 288,800 | |||||
| 134 | 289,000 | |||||
| 135 | 289,300 | |||||
| 136 | 289,600 | |||||
| 137 | 289,800 | |||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 208,300 | 219,500 | 238,300 | 260,400 | 293,100 |