○大町町職員の特殊勤務手当支給に関する条例
(昭和35年12月17日条例第15号)
改正
昭和36年10月3日条例第18号
昭和38年9月30日条例第21号
昭和39年3月25日条例第13号
昭和40年3月17日条例第5号
昭和41年3月26日条例第7号
昭和43年6月22日条例第24号
昭和44年3月31日条例第10号
昭和46年6月30日条例第18号
昭和47年3月18日条例第9号
昭和48年9月26日条例第21号
昭和49年3月25日条例第1号
昭和50年3月24日条例第32号
昭和51年10月4日条例第27号
昭和52年6月29日条例第13号
昭和52年12月27日条例第26号
昭和55年3月24日条例第4号
昭和56年12月23日条例第28号
平成元年3月31日条例第8号
平成3年3月25日条例第4号
平成4年3月27日条例第4号
平成7年3月27日条例第5号
平成7年9月25日条例第19号
平成10年9月25日条例第12号
平成11年3月19日条例第3号
平成14年6月28日条例第13号
平成17年3月22日条例第6号
平成22年9月22日条例第14号
平成25年6月24日条例第13号
平成29年3月21日条例第5号
令和元年12月19日条例第32号
(目的)
第1条 大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号)第10条及び大町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大町町条例第32号)第9条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除きこの条例の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 伝染病作業手当
(2) 死体処理手当
(伝染病作業手当)
第3条 伝染病作業手当は、伝染病予防法(明治30年法律第36号)に定める伝染病の病菌に汚染され又は汚染されているおそれがあると認められる場合、患者の看護、輸送或いは物件の処理作業又は防疫作業に従事したとき、当該職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき350円とする。
(死体処理手当)
第4条 死体処理手当は、大町町内で発生した行旅死亡人又はこれに準ずる死亡人の死体処理作業に従事したとき、当該職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき3,000円とする。
附 則
1 この条例は、公布の日より施行し、第2条第5号及び第7号については昭和35年4月1日より、その他については昭和36年1月1日より適用する。
2 大町町税務職員に対する税務特別手当支給条例は、これを廃止する。
附 則(昭和36年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。ただし、X線間接集団検診技師手当については、昭和36年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日より適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日より適用する。
附 則(昭和48年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
附 則(平成4年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。ただし、耳鼻咽喉科医長については、在任期間中、改正前の条例を適用する。
附 則(平成7年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。
附 則(平成7年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。
附 則(平成10年9月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。
附 則(平成14年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、6月1日から適用する。
附 則(平成25年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。