○大町町職員の管理職手当の支給に関する規則
(昭和42年3月22日規則第2号)
改正
昭和43年4月22日規則第3号
昭和44年3月31日規則第9号
昭和47年3月1日規則第5号
昭和48年10月31日規則第13号
昭和49年12月26日規則第13号
昭和51年7月5日規則第13号
昭和52年6月29日規則第8号
昭和61年6月18日規則第3号
平成元年3月31日規則第3号
平成2年6月25日規則第5号
平成4年12月25日規則第30号
平成7年3月27日規則第3号
平成7年12月25日規則第14号
平成9年3月24日規則第1号
平成10年3月20日規則第6号
平成10年9月25日規則第8号
平成11年3月19日規則第2号
平成14年6月28日規則第4号
平成16年6月24日規則第7号
平成17年7月28日規則第16号
平成18年3月24日規則第6号
平成29年3月22日規則第3号
平成31年3月27日規則第8号
令和4年12月14日規則第14号
令和5年3月29日規則第12号
令和7年3月24日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号)第13条の2及び第18条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の指定及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。
2 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(育児短時間勤務職員等にあっては、算出率)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(大町町職員給与条例第18条第1項並びに公務上負傷し、又は疾病にかかり、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 大町町職員給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。
附 則(昭和43年4月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月31日規則第13号)
この規則は、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規則第1号)
改正
平成10年3月20日規則第6号
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月24日規則第7号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(大町町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則の一部改正)
2 大町町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則(平成16年大町町規則第1号)の一部を次のように改正する。
本則の表中「その他の課長(室長、参事)」を「その他の課長(参事)」に、「教育次長」を「教育委員会事務局長」に改める。
附 則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給の特例に関する規則の廃止)
2 大町町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則(平成16年大町町規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成31年3月27日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち、常時勤務を要する職を占めるものに支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額とする。
3 暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の大町町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和42年大町町規則第2号。以下この項において「新規則」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職手当を支給する職定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る支給額(月額)定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額(月額)
議会事務局長行政職給料表6級の職員41,300円30,600円
行政職給料表5級の職員39,800円29,500円
総務課長49,600円36,800円
その他の課長(参事)行政職給料表6級の職員41,300円30,600円
行政職給料表5級の職員39,800円29,500円
教育委員会事務局長行政職給料表6級の職員41,300円30,600円
行政職給料表5級の職員39,800円29,500円