○集金のために公務の旅行をする職員の旅費支給規程
(昭和39年3月28日規程第7号)
改正
昭和45年3月24日規程第4号
第1条 大町町に対する使用料、手数料その他税外収入の納付金に関しその未収金の集金のために公務の旅行をする職員の旅費支給については、大町町職員旅費支給条例(昭和44年条例第20号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、この規程の定めるところによる。
第2条 集金のために公務の旅行(宿泊する場合を除く。)をする職員の車馬賃及び日当は、次のとおりとする。
区分車馬賃日当
1 集金先が町内の場合支給せず支給せず
2 集金先が隣接町村の場合(勤務時間内、勤務時間外)実費条例の定めるところによる
3 その他の場合条例の定めるところによる条例の定めるところによる
附 則
この規程は、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和45年3月24日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。