○大町町職員の退職手当の臨時特例に関する条例
(昭和44年9月30日条例第25号)
改正
昭和46年3月24日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、大町町職員の退職手当に関し、特例を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、大町町職員のうち、佐賀県町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和35年組合条例第11号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員で、その者の非違によることなく任命権者が定める計画に基づき、勧しようを受けて退職した場合に適用する。
(退職手当)
第3条 前条の規定の適用を受けて退職する職員には、次の各号に掲げる退職手当を支給する。
(1) 退職手当条例第7条(整理退職等の場合の退職手当)の規定による退職手当
(2) その者の退職時の給料月額に6を乗じて得た額の特別退職手当
(優遇措置)
第4条 この条例の適用を受けて退職する職員には、大町町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年規則第13号)第27条の規定を適用し、次のとおり特別昇給させる。
(1) 10年以上20年未満勤続者 1号給
(2) 20年以上勤続者 2号給
(準用)
第5条 この条例で定めるもののほか、退職手当の支給方法等については、退職手当条例の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の適用は、昭和46年6月30日までとする。
3 昭和43年条例第28号は、これを廃止する。
附 則(昭和46年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。