○大町町灌漑用水ポンプ施設維持管理事業特別会計条例
(平成9年3月24日条例第3号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大町町灌漑用水ポンプ施設維持管理事業(以下「ポンプ維持管理事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、ポンプ維持管理事業基金繰入金及びポンプ維持管理事業基金から生ずる収入をもってその歳入とし、ポンプ維持管理事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。