○大町町補助金等交付規則
(平成6年9月1日規則第8号)
改正
平成8年9月19日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及びその他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 負担金及び交付金であって町長が別に定めるもの
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
4 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の書類を省略させることがある。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することがある。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融資の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わしめ、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第3項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより、不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。
(状況報告及び調査)
第10条 町長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることがある。
(補助事業等の遂行の指示等)
第11条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることがある。この場合においては、町長は、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとらないときは、第16条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。
(補助金等の交付)
第15条 補助金等の額の確定の通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。この場合においては、前項の規定を準用する。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 町長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。
(理由の提示)
第16条の2 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止命令又は補助事業等の訂正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対しその理由を示さなければならない。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが、前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、返還の期限を延長することがある。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することがある。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業者により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に従前の補助金等交付関係規則、要綱の規定に基づいてなされた申請、決定その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 大町町補助金交付要綱(昭和51年大町町規程第7号)は廃止する。
附 則(平成8年9月19日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。