○大町町ふるさと創生事業太鼓等管理規程
| (平成5年9月24日規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大町町財務規則(平成4年大町町規則第23号)第264条の規定に基づき、大町町が所有する太鼓、衣装、旗、その他太鼓に必要な物品(以下「太鼓」という。)及び太鼓運搬用車輌(以下「車輌」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理方針)
第2条 太鼓と車輌は、企画政策課長が管理する。
2 太鼓と車輌は町内外の各種イベント等での演奏に広く活用し、ふるさと創生事業の主旨に則り大町町のイメージアップを図るものとして管理運営を行なう。
(使用許可)
第3条 国、地方公共団体及び民間等で組織する団体等の主催若しくは後援する行事、祭典、太鼓の育成で第2条第2項の方針において適当と認めるものについて太鼓、車輌の使用を許可することができる。
[第2条第2項]
2 前項の使用許可を受けようとする者は、その具体的な内容等について、あらかじめ企画政策課長の許可を受け、その指示に従わなければならない。
3 使用団体が連続的に使用する場合は、1か月を越えない範囲で使用を許可する。
(使用許可の手続)
第4条 前条第1項の使用許可を受けようとするものは、大町町太鼓等使用許可申請書(別紙様式1)に必要な事項を記載し、関係書類を添付のうえ原則として使用希望日の1週間前までに企画政策課長へ提出しなければならない。
2 企画政策課長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、大町町太鼓等使用許可書(別紙様式2)を作成し申請者に通知する。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(許可の条件)
第6条 企画政策課長は使用許可に際して、次の各号にかかげるもののほか、必要な条件を付することができる。
(1) 太鼓と車輌の使用に当たっては、適正な管理を行ない事故のないように留意すること。
(2) 使用を終了したときは、清掃を行ないすみやかに返却すること。
(3) 使用に伴い事故が生じた場合は、すみやかに企画政策課長に報告し指示を受けること。
(許可の取消し等)
第7条 企画政策課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は許可内容の変更、違反事項の是正行為の禁止を命じることができる。
(1) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、太鼓及び車輌の管理上又は、公益上必要なとき。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第38号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
