○大町町有財産売却一般競争入札要綱
(平成19年3月1日規程第2号)
(入札物件)
第1条 売却をする大町町有財産は、「入札物件一覧」(様式第1号)のとおりとする。
(参加申込み)
第2条 本件の入札に参加する者(以下、「入札希望者」という。)は、「一般競争入札申込書」(様式第3号)に「誓約書」(様式第4号)を添え、指定の期日までに大町町役場へ申込みを行うこと。
(入札に参加する者に必要な資格)
第3条 入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。
1 次の(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。
 (1) 成年被後見人
 (2) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
 (3) 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
 (4) 民法第16条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
 (5) 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
 (6) 破産者で復権を得ない者
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。
3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体に該当しないものであること。
(留意事項)
第4条 入札希望者は、本要綱、物件調書(様式第2号)及び町有財産売買契約書(案)の各条項並びに入札物件の法令上の規制をすべて承知した上で入札するものとする。
2 入札、入札保証金の納付並びに売買契約において使用する通貨は、日本国通貨に限るものとする。
3 入札の結果、落札者となった際に当該物件の所有を共有名義とする場合には、第2条(参加申込み)の必要書類に当該物件の所有を希望する名義人全員の必要事項を記載しておくこと。
(現場説明)
第5条 現場説明は、「入札物件一覧」(様式第1号)記載の日時に物件所在地において行う。
(入札日時及び会場)
第6条 入札は、「入札物件一覧」(様式第1号)記載の日時に、大町町役場内において行う。
(入札保証金)
第7条 入札をしようとする者(以下、「入札者」という。)は、入札前に入札保証金として、入札金額の100分の5以上(円未満切上)に相当する金額を納めなければならない。
2 入札保証金の納付は、「入札保証金納付書」(様式第5号)によるものとする。
3 入札保証金は、売買代金に充当できるものとする。
4 入札保証金には、利子を付さない。
(委任状)
第8条 入札者が代理人をもって入札しようとするときは、「委任状」(様式第6号)を提出しなければならない。
2 第4条(留意事項)第3項の落札者となった際に当該物件の所有を共有名義とする場合で、第2条(参加申込み)の必要書類の申込者欄に記載された者以外の者が入札しようとするときは、申込者欄に記載された者から委任状を提出しなければならない。
(入札書の書き方)
第9条 「入札書」(様式第7号)には、入札者の住所・氏名(代理人が入札する場合は、入札者及び代理人の住所・氏名)を記入の上、入札者本人が入札する場合は本人の印鑑を、代理人が入札する場合は代理人の印鑑を押印するものとする。
2 金額は、アラビア数字の字体を使用し、最初の数字の前に「¥」を付け、物件の総額を記入しなければならない。
(入札書の書換え禁止等)
第10条 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効事由)
第11条 次の各号に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札又はその権限を証する書面を提出せず、当町の確認を得ないで代理人がした入札
(2) 指定の時刻までに提出しなかった入札
(3) 所定の入札書によらない入札
(4) 入札保証金を納付していない者の入札
(5) 入札金額が入札保証金の20倍を超える入札
(6) 入札者又はその代理人の記名押印がない入札
(7) 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した入札
(8) 入札者又はその代理人が一人で2枚以上の入札をした場合、その全部の入札
(9) 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札
(10) 入札金額、入札者の氏名、印鑑又は、重要な文字の誤脱によって必要事項を確認し難い入札
(11) 入札金額を訂正した入札
(12) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札
(13) 郵送をもって送付してきた入札
(14) 本要綱に違反した入札
(入札の失格事由)
第12条 次に該当する入札は、失格とする。
(1) 予定価格(最低入札価格)未満の入札
(開札)
第13条 開札は、入札締切日の翌日までに入札者立会いのもとに行う。ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは、公売事務を担当しない職員が立ち会う。
(落札者の決定方法)
第14条 落札者の決定は、次の方法による。
(1) 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、当町が定めた予定価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2) (1)に該当する者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札に関係ない職員にくじを引かせる。
(次順位買受申込者の決定方法)
第15条 次順位買受申込者の決定は、次の方法による。
(1) 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、当町が定めた予定価格以上で、かつ、落札者に次ぐ入札をした者から、買受の申込があるときは、その者を次順位買受申込者とする。
入札価格から入札保証金の額を控除した金額以上でなければならない。
(2) (1)に該当する者が2人以上あるときは、くじ引きにより次順位買受申込者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札に関係ない職員にくじを引かせる。
(再入札)
第16条 再入札は行わない。
(入札の変更等)
第17条 入札者が連合し、又は不穏な行動をすること等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。
2 入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は中止することがある。
(入札保証金の還付)
第18条 入札保証金は、落札者を除き、開札終了後速やかに還付する。
(入札保証金の帰属)
第19条 落札者が契約を締結しないとき(落札後、本要綱第3条に定める入札に参加する者に必要な資格を有さない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、入札保証金は当町に帰属する。
(危険負担)
第20条 落札者は、面積その他物件調書に記載した事項について、現状に符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求することができない。
(契約の締結)
第21条 当町と落札者との売買契約は、落札者決定後10日以内に、町有財産売買契約書(案)により締結する。
2 落札者は、契約締結と同時に売買代金の全額を納付しなければならない。
3 入札保証金は、売買代金に充当することができる。
(落札者の入札保証金)
第22条 落札者が入札保証金を売買代金に充当しない場合、落札者の入札保証金は売買代金の完納確認後、落札者の請求により速やかに還付手続きを開始する。
2 還付は、原則として口座振替の方法による。
(所有権の移転時期)
第23条 落札した物件の所有権移転は、売買代金を完納したときとする。
2 物件は、現状有姿のまま引き渡すものとする。
(落札者の譲渡制限)
第24条 落札者は、落札した物件の所有権移転登記前に、当該落札物件にかかる一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。
(公租公課等)
第25条 落札した物件の所有権移転に要する登録免許税及び代金完納後の公租公課等は、落札者の負担とする。
(遵守事項)
第26条 入札者は、本要綱のほか、入札方法等の指示事項を遵守しなければならない。
附 則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
(様式第1号)
入札物件一覧

(様式第2号)
物件調書

(様式第3号)
一般競争入札申込書

(様式第4号)
誓約書

(様式第5号)
入札保証金納付書

(様式第6号)
委任状

(様式第7号)
入札書

 
町有財産売買契約書(案)