○大町町財政調整基金条例
(昭和39年12月23日条例第45号)
改正
昭和40年10月5日条例第30号
昭和58年3月26日条例第4号
(設置の目的)
第1条 町は、長期にわたる財源調整を行うことによって財政の健全な運営に資するため、大町町財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1に相当する額以上の額を、当該剰余金を生じた翌年度において財政調整基金として積み立てるものとする。
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積み立てる積立金は、財政調整基金として積み立てるものとする。
3 前2項の規定により積み立てた財政調整基金から生ずる収入は、すべて財政調整基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 財政調整基金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう)その他の証券の買入等の確実な方法によって運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず財政調整基金は、一般会計又は特別会計の歳計現金に不足を生じた場合における当該会計の一時借入金として使用することができる。
3 財政調整基金は、次に掲げる場合それぞれ貸付けることができる。
(1) 中小企業融資金として佐賀県信用保証協会に貸付ける場合
(2) 各会計への建設的事業資金として当該会計へ貸付ける場合
(処分)
第4条 財政調整基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためによる財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条第1項の規定は、昭和38年度以後の剰余金について適用する。
2 大町町減債資金積立金条例(昭和36年条例第13号)はこれを廃止し、現在積立てられた積立金は、この条例による積立金として編入するものとする。
3 大町町自治功労者表彰費並びに職員退職、死亡給与金積立金条例(昭和29年条例第2号)はこれを廃止し、現在積立てられた積立金は、この条例による積立金として編入するものとする。
4 大町町消防ポンプ購入資金積立条例(昭和35年条例第1号)はこれを廃止し、現在積み立てられた積立金は、この条例による積立金として編入するものとする。
附 則(昭和40年10月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月26日条例第4号)
1 大町町基本財産基金条例(昭和41年条例第20号)により積み立てられた積立金は、この条例による積立金として編入し、大町町基本財産基金条例により貸付けられた貸付金は、この条例により貸付けられたものとみなす。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。