○大町町国民健康保険高額療養費資金貸付基金に関する条例施行規則
| (平成8年6月28日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 大町町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(平成8年大町町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高額療養費に相当する資金(以下「資金」という。)の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込)
第2条 資金の貸付を受けようとする者は、高額療養費資金借入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条により提出された高額療養費資金借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、資金の貸付を決定したときは、高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金の貸付を不適当と認めるときは、高額療養費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(借用書及び委任状の提出)
第4条 前条の資金貸付決定の通知を受けた者は、高額療養費資金借用書(様式第4号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費のうち貸付金相当額の受領及び貸付を受けた資金の償還並びに医療費自己負担分を医療機関口座へ振込む一切の権限を委任する旨の委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された高額療養費資金借用書及び委任状の記載事項等に変更が生じた場合は、資金の貸付を受けた者(死亡したときは、その相続人。以下「借受人」という。)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(償還の方法)
第5条 資金貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費を充てることにより行うものとする。
(帳簿書類の整備)
第6条 町長は、資金の適正かつ効率的な運営を期するため、帳簿書類を備えつけ常に貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
