○大町町灌漑用水ポンプ施設維持管理事業基金条例
| (平成9年3月24日条例第2号) |
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(設置)
第1条 地域における大町町灌漑用水ポンプ施設維持管理事業(以下「ポンプ維持管理事業」という。)の円滑な執行を図るため、大町町灌漑用水ポンプ施設維持管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、大町町灌漑用水ポンプ施設維持管理事業特別会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることが出来る。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益はポンプ維持管理事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 町長は基金設置の目的に応じ基金の確立かつ効率的な運用に努めなければならない。
(処分)
第6条 基金はポンプ維持管理事業に要する経費の財源に充てるときに限り処分することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第3号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。