○大町町分担金徴収条例施行規則
| (平成4年3月27日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町分担金徴収条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の交付申請)
第2条 条例第3条に規定する事業の認定を受けようとするものは、受益者負担の全員同意を得、申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
[第3条]
2 前項に規定する申請内容に変更が生じた場合は、認定変更申請書(様式第2号)を提出するものとする。
(分担金の決定通知)
第3条 町長は、条例第3条に規定する分担金の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第3号)により、その額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。
[第3条]
(分担金の減免)
第4条 条例第5条の規定により、分担金の減免は次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業にあてる目的をもって、土地、その他の物件を寄附した者。ただし、その評価額の限度内とする。
(2) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(3) 所得が著しく減少し、生活が困難となった者。又はこれに準じる者と認められる者
(4) その他町長が特に必要と認める場合
2 分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第4号)を提出して町長の承認を得なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
