○大町町行政財産使用料条例
| (平成元年3月31日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 前条に定める使用料の額は別表のとおりとする。
[別表]
(加算額)
第3条 許可を受けて、行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道料金
(3) 火災保険料
(4) 清掃に要する経費
(使用料の納付方法)
第4条 使用者は、使用料を納入通知書により使用開始前に納付しなければならない。ただし、使用期間が1ヵ月以上にわたる場合において、月額又は年額により使用料を定めた場合においては、当該月又は年度内において町長の指定する日までに納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が二以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 使用者の責によらない理由により使用許可を取り消したとき。
(2) 災害その他特別の事情により、当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他町長が特別の必要があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は、行政財産の使用を許可しようとする場合は次の各号の一に該当するときは、使用料の一部を減額し、又はその全部を免除することができる。
(1) 本町が共催する行事のため使用するとき。
(2) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用させるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けて行政財産を使用しているものに対する使用料は、その許可にかかる期間については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
| 区分 | 単位 | 使用料 | ||
| 種類 | 名称・構造等 | 面積 | 期間 | |
| 土地 | 運動場及びこれに類するもの | 1面 | 4時間 | 250円から2,000円までの間で町長が別に定める額 |
| 庭球場及びこれに類するもの | 〃 | 〃 | 200円から800円までの間で町長が別に定める額 | |
| その他 | 1平方メートル | 1年 | 固定資産税評価額の相当額から算定した時価に100分の5を乗じた額 | |
| 建物 | 体育館及びこれに類するもの | 1室 | 4時間 | 2,000円から12,000円までの間で町長が別に定める額 |
| 会議室及びこれに類するもの | 〃 | 〃 | 770円から3,700円までの間で町長が別に定める額 | |
| その他 | 1平方メートル | 1年 | 敷地の使用料相当額に100分の154.5を乗じた額 | |
| その他 | 町長が一般市価を標準として別に定める額 | |||
(注)
1 本表に掲げる使用料のうち「町長が別に定める額」は、公の施設の使用料に準じて定めるものとする。
2 土地の使用について、電柱、鉄柱、鉄塔及びこれらに類するものの付設並びに地下埋設物の付設の用に供する場合は、本表の額にかかわらず、大町町道路管理及び使用条例(昭和51年大町町条例第6号)の別表により算定した額とする。ただし、法令又は他の条例等に特別の定めがあるものについては、その定めによる。
[別表]
3 使用面積に単位未満の端数があるとき、又は使用面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、それぞれ単位に切り上げて計算する。
4 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
5 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときはその10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。
6 財産の使用が収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における使用料の額は、本表に定める額の5割増しとする。ただし、自動販売機等の使用料については、土地の使用の場合、1台につきその使用する土地又は近傍の土地の評価額に使用する土地の面積を乗じて得た額を年額とし、建物の使用の場合1台につき土地使用料の100分の154.5を乗じて得た額又、露天商等に係る使用料については、2時間当り、土地の場合200円、建物の使用の場合300円とする。