○大町町手数料条例
| (平成12年3月22日条例第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収すべき事項及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 一通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号 一件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 一通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記録した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号 一件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 一通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、 一通につき 1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの 一件につき 350円
(9) 鳥獣の保護及び猟銃の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 一件につき 3,400円
(10) 住民票又は戸籍の附票に関する証明手数料 一件につき 200円
(11) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 一枚につき 200円
(12) 住民基本台帳の閲覧手数料 一件(一世帯)につき 200円
(13) 住民票の記載事項の証明手数料 一件につき 200円
(17) 印鑑に関する証明手数料 一件につき 200円
(18) 印鑑登録証の再交付手数料 一件につき 500円
(19) 納税に関する証明手数料 一件につき 200円。ただし、税目又は年度の異なるごとに一件とし、一件を増すごとに100円を加える。
(20) 資産に関する証明手数料 一種類につき 200円。ただし、一種類を増すごとに100円を加える。
(21) 土地に関する証明手数料 一筆につき 200円。ただし、一筆を増すごとに100円を加える。
(22) 建物に関する証明手数料 一棟につき 200円。ただし、一棟を増すごとに100円を加える。
(23) 町税その他の公課金に関する証明手数料 一件につき 200円。ただし、種類又は年度の異なるごとに一件とし、一件を増すごとに100円を加える。(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機であって、利用者が利用者証明用電子証明書を使用して必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う交付の場合を除く。)
(24) 身分に関する証明手数料 一人につき 200円
(25) 埋葬、火葬に関する証明手数料 一件につき 200円
(26) 優良宅地造成認定申請手数料1,000平方メートル未満 一件につき 86,000円
(27) 優良住宅新築認定申請手数料
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 一件につき 6,200円
ロ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル超え500平方メートル以下のとき 一件につき 8,600円
ハ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートル超え2,000平方メートル以下のとき 一件につき 13,000円
ニ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下のとき 一件につき 35,000円
ホ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 一件につき 42,000円
ヘ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超え、かつ、一団地の宅地面積が1,000平方メートル以上のとき 一件につき 58,000円
(28) 住宅用家屋証明申請手数料 一件につき 1,300円
(29) 公簿、公文書の謄本及び抄本の交付手数料 一件につき 200円
(30) 公簿、公文書の閲覧手数料 一事項につき 200円
(31) その他の証明手数料 一件につき 200円
(32) 厚生労働省が定める訪問介護基準(身体介護、生活援助)に伴う介護報酬手数料及び利用者負担額
イ 身体介護、生活援助30分未満 介護報酬手数料(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
ロ 身体介護、生活援助30分以上1時間未満 介護報酬手数料(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
ハ 1時間以上及び1時間以上30分増すごとに 介護報酬手数料(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
(33) 厚生労働省が定める訪問介護基準(早朝、夜間、深夜の加算)に伴う介護報酬手数料及び利用者負担額 介護報酬手数料(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
(34) 厚生労働省が定める訪問介護基準(3級ホームヘルパーによるサービス提供の減額)に伴う介護報酬手数料及び利用者負担額 介護報酬手数料(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める訪問介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
(35) 厚生労働省が定める通所介護基準(単独型通所介護費)に伴う介護報酬手数料及び利用者負担額
イ 要支援者の者 介護報酬手数料(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
ロ 要介護1、2の者 介護報酬手数料(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
ハ 要介護3、4、5の者 介護報酬手数料(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
(36) 厚生労働省が定める単独型通所介護基準(片道送迎、入浴介護、特別浴の加算)に伴う介護報酬手数料及び利用者負担額 介護報酬手数料(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の9割に相当する額。)
利用者負担額(厚生労働省が定める単独型通所介護基準報酬単価の1割に相当する額。)
(37) 単独型通所介護事業所が定める食事(食費の加算)に伴う利用者負担額
利用者負担額(単独型通所介護事業所が定める食費の実費に相当する額。)
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項について申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵送による請求)
第4条 第2条に規定する事項については、郵送により請求を行ない及び交付を受けることができる。
[第2条]
2 前項の場合において、申請者は第2条に規定する手数料のほか当該申請に係る郵送費用については、申請者の負担とする。
[第2条]
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令等の規定により、無料で証明を請求することができるとされているとき。
(2) 国又は地方公共団体が職務上の請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が、扶助を受けるため申請したとき。
(4) 天災異変及び火災によりその罹災者から請求があったとき。
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車納税証明書の請求
(6) その他、町長が特別の理由があると認めた者より請求があったとき。
2 別表に掲げる法令の規定により、条例で定めるところにより無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
[別表]
(過料)
第6条 町長は、詐欺その他の不正の行為により、手数料を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大町町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月30日条例第12号)
|
|
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成15年9月29日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、第2条別表第1中「介護保険」の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月26日条例第32号)
|
|
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月8日条例第20号)
|
|
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日条例第25号)
|
|
(施行期日)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第5条第2項別表中21号の次に1号を加える改正規定は、平成20年12月18日から施行する。
附 則(平成24年6月19日条例第9号)
|
|
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第16号)
|
|
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年9月15日条例第19号)
|
|
この条例は、平成28年11月30日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日より適用する。
附 則(令和3年7月21日条例第8号)
|
|
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日条例第20号)
|
|
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第33号)
|
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
次の各号に掲げる者
| (1) | 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者 |
| (2) | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
| (3) | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
| (4) | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
| (5) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者 |
| (6) | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者 |
| (7) | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
| (8) | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
| (9) | 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者 |
| (10) | 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
| (11) | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
| (12) | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
| (13) | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
| (14) | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者 |
| (15) | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
| (16) | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
| (17) | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
| (18) | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者 |
| (19) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者 |
| (20) | 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者 |
| (21) | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
| (22) | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者 |
| (23) | 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者 |