○大町町督促手数料及び延滞金条例
| (昭和40年10月5日条例第25号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定により、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他税以外の町の公法上の収入金にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 公法上の収入金を納付する義務のある者(以下『納付義務者』という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により発する督促状に指定する納入期限は、発行の日から10日以内としなければならない。
(督促手数料)
第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として、1通につき50円を徴収する。
(延滞金)
第4条 納付義務者が納期限後に公法上の収入金を納付した場合は、当該公法上の収入金額100円(100円未満の端数はこれを切捨てる)につき、その納期限後の翌日から納付の日までの日数に応じ、1日2銭の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、督促状に指定した納期限後にかかる延滞金の額は100円について1日4銭の割合で計算した額とする。
(徴収の方法)
第5条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第6条 町長は、納付義務者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについて災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第4条の規定による延滞金の額を減免することができる。
[第4条]
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和51年4月10日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。