○大町町青少年問題協議会設置条例
(昭和57年3月26日条例第5号)
改正
平成12年12月25日条例第17号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(平成11年法律第102号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、大町町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。
2 法第7条第3項の規定により学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 協議会に会長、副会長各1人を置き、副会長は委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が委嘱する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関に於て処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。