○大町町青少年問題協議会設置条例施行規則
(昭和57年3月26日規則第4号)
改正
平成11年6月24日規則第11号
平成19年3月22日規則第1号
平成28年3月23日規則第5号
(委員)
第1条 大町町青少年問題協議会設置条例(昭和57年条例第5号。以下「条例」という。)第3条による大町町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町議会議長、副議長及び総務委員長
(2) 副町長
(3) 教育委員会委員長及び教育長
(4) 小、中学校長
(5) 町内高等学校長
(6) 警察署長
(7) 民生児童委員総務
(8) 学識経験者 2人
(専門委員)
第2条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第3条 協議会における庶務は、子育て・健康課において処理する。
(幹事)
第4条 協議会に幹事若干名をおく。
2 幹事は、関係機関団体の職員の中から町長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、議事その他協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。