○大町町ひとにやさしいまちづくり施設整備事業費補助金交付要綱
| (平成5年6月25日規程第7号) |
|
|
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者や身体障害者などハンディキャップを持つ者(以下「高齢者等」という。)の福祉の向上を図るため、町内に不特定多数の者が利用できる民間施設を有する民間企業等(国、地方公共団体を除いた法人又は個人をいう。以下同じ。)が当該民間施設の構造及び設備を改善整備する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付の対象経費及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助額は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日
(補助金の交付条件等)
第4条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 被補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合は、変更承認書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは補助金の交付についての適否を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(完工報告)
第6条 被補助事業者は、事業完了後速やかに完工報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年6月25日から施行する。
別表第1
| 対象経費 | 基準額 | 補助額 |
| 民間企業等が行なう別表第2に定める民間施設の改善整備に要する費用 | 2,000,000円
(1か所当たり) | 1か所当たりの補助額は、次のいずれか少ない額とし、千円未満の端数を生じたときはそれぞれ切り捨てるものとする
1 基準額の2/3 2 改善整備に関する費用の2/3 |
[別表第2]
別表第2
| 1 | 民間施設 | ||
| 民間施設とは、民間企業等が所有する不特定多数のものが利用できる公共的な施設で、次に掲げるものとする。 | |||
| (1) | バスセンター、駅舎等の公共交通機関の拠点 | ||
| (2) | 病院、診療所等の医療機関 | ||
| (3) | ホテル、旅館等の宿泊施設 | ||
| (4) | 金融機関や各種組合等の事務所及び会館 | ||
| (5) | その他高齢者等が日常生活を営む上で必要な施設 | ||
| 2 | 改善整備の内容 | ||
| (1) | 改善整備の内容は、高齢者等の日常生活活動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事とし、ア~カまでのそれぞれの工事ごとに1か所と扱う。 | ||
| ア | 車椅子用トイレ | ||
| イ | 階段のスロープ化又は段差の解消 | ||
| ウ | 出入り口の自動ドア化 | ||
| エ | 障害者用エレベーターへの改修 | ||
| オ | 点字ブロックの敷設及び点字案内版の設置 | ||
| カ | その他高齢者等のための改善整備で、町長が適当と認めたもの | ||
| (2) | 改善整備は既存の施設について行うものを対象とし、施設を新設する場合は対象としない。 | ||
