○大町町子どもの医療費の助成に関する条例
(平成7年3月27日条例第7号)
改正
平成8年12月20日条例第15号
平成9年9月18日条例第26号
平成13年3月23日条例第3号
平成16年3月22日条例第5号
平成18年6月23日条例第16号
平成18年9月22日条例第26号
平成19年3月22日条例第6号
平成19年9月21日条例第18号
平成21年3月31日条例第6号
平成21年12月16日条例第27号
平成22年6月23日条例第12号
平成23年9月14日条例第8号
平成23年12月20日条例第12号
平成28年3月23日条例第6号
平成28年12月14日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療に要する医療費について助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める子どもの医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが、大町町内に住所を有すること。
(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受けたこと。若しくは、調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと。または、指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと。その他、社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの
(3) 子どもが、保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。
(4) 子どもが、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(助成)
第4条 町長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等、及び佐賀県外の保険医療機関等であって町長が別に定めるものにおいて子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等及び保険者ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、1月につき当該各号に定める額を控除した額を助成するものとする。ただし、薬局については、一部負担金に相当する額を助成するものとする。
(1) 入院の場合 1,000円(その一部負担金に相当する額が1,000円に満たないときは、その額)
(2) 入院外の場合 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額
ア 保険給付を受けた回数が1回のとき 500円(その一部負担金に相当する額が500円に満たないときは、その額)
イ 保険給付を受けた回数が2回以上のとき 1回目及び2回目の保険給付について、それぞれ500円(その一部負担金に相当する額が500円に満たないときは、その額)
2 助成対象者が、前項の規定により町長が別に定めるものを除く佐賀県外の保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合は、前項の規定により助成するものとする。
3 助成対象者が、子どもに係る保険給付につき医療費の全額を負担した場合においては、第1項の規定により助成するものとする。
4 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び、社会保険各法の規定に基づき規則定款等により医療給付並びに附加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(受給資格証)
第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。
2 前条第1項に規定する保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成期間)
第6条 助成期間は、出生の日から年齢が18歳に達する年の3月31日までとする。
(助成方法)
第7条 町長は、第4条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があった時は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 第4条第2項及び第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
4 前項の申請は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成の制限)
第8条 第4条の規定にかかわらず子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものでありかつ、その医療に要する費用の全部又は、一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。
(届出等の義務)
第9条 助成対象者は、自己若しくは、子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年4月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月20日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以降の診療分より適用する。
2 平成8年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月18日条例第26号)
(施行期間等)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年1月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月23日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年8月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月22日条例第26号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年10月1日前に行われた医療に係る医療費の助成等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第18号)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
2 平成19年11月1日前に行われた医療に係る医療費の助成等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日前に行われた医療に係る医療費の助成等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月16日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第3項に(7)を加える改正規定及び同条第4項の改正規定は、平成20年4月1日から適用し、平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月23日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 平成22年4月1日前に行われた医療に係る医療費の助成等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年11月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例に規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)
3 大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年大町町条例第12号)の一部を次のように改正する。第5条ただし書を削る。
附 則(平成23年12月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。