○大町町保育所運営規則
| (平成11年3月19日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町保育所設置条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、保育所の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保育所に園長、主任保育士及び保育士、調理員、嘱託医(医師、歯科医師)を置く。
(職員の職種及び職務)
第3条 保育の実施にあたり配置する職員の職種及び職務内容は、次に掲げるとおりとし、員数については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項で定める配置基準以上とする。なお、員数は、入園数により変動する。
(1) 園長
園長は、職員の指揮監督及び園の管理業務全般を総括する。
(2) 主任保育士
主任保育士は、保育計画の立案や保護者からの育児相談等の業務を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について他の保育士を総括する。
(3) 保育士
保育士は、保育計画及び保育課程立案・計画とその記録、課程に基づくすべての園児が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 調理員
調理員は、給食調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5) 看護師
看護師は、園児の健康管理と本園全般の衛生管理を行う。
(6) 嘱託医
嘱託医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(保育の内容)
第4条 本園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育課程に基づき、園児の発達に必要な保育を提供する。
(日課及び年間行事)
第5条 保育所の日課及び年間行事は、園長が定める。
(保育時間)
第6条 本園の保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 開所時間
月曜日から金曜日は午前7時00分から午後7時00分までとし、土曜日は午前7時00分から午後6時00分までとする。
(2) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)
午前7時00分から午後6時00分までの範囲で、園児の保護者が保育を必要とする時間。
(3) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)
午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする時間。
2 本園は、保護者がやむ得えない理由により、保育標準時間認定にかかる保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育を提供する。ただし、保護者はその事情を事前に口頭若しくは書面により、園長に届出て許可を受けなければならない。
(利用者負担その他の費用等)
第7条 支給認定保護者は、大町町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年規則第15号)第2条に規定する保育料を支払うものとする。
2 本園は、第6条第2項に掲げる延長保育を利用した園児の保護者から、条例第12条の別表に定める利用料金の支払いを受けるものとする。
(認可定員及び利用定員)
第8条 本園の認可定員は240名、利用定員は202名とする。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第9条 本園は、町が行った利用調整により利用が決定されたときはこれに応じる。
2 本園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、保護者とその内容を確認する。
3 本園の園児が次のいずれかに該当するときには、保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
(3) 保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第10条 保育を行う中で、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講ずるものとする。
2 保育時間内において事故が発生した場合は、子育て・健康課及び保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第11条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し防火管理者を定め、少なくとも毎月1回以上は避難及び消火その他必要な訓練を実施する。
(虐待防止のための措置)
第12条 園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修やその他必要な措置を講ずる。
2 保育を行う中で、本園の職員又は保護者による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに子育て・健康課に通報する。
(秘密保持)
第13条 本園の職員及び職員であった者は、正当な理由なく、その業務上知りえた園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 小学校・他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により園児の保護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。
(苦情等解決)
第14条 苦情等の解決は、苦情等解決の実施に関し必要な事項を定める大町町立大町保育園苦情等解決実施要綱(平成30年規程第34号)に基づき、解決するものとする。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。