○大町町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
| (平成2年10月1日規則第7号) |
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(通則)
第1条 大町町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の14日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の14日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。