○大町町出生祝金支給条例
(平成3年7月2日条例第11号)
改正
令和2年3月13日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、大町町の人口増加及び大町町に定住することを奨励し、次代を担う子供たちが健やかに育ち、明日の大町町を築くよう育成することにより、高齢社会に対応する活力ある社会を築き、併せて住民生活の安定をはかることを目的とする。
(支給の決定)
第2条 出生祝金は、戸籍法及び住民基本台帳法等に基づく出生届けによりその支給を行なう。
(受給資格)
第3条 出生祝金の交付の対象となる者は、出生時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民として定住の意志をもって居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本町にある者
(2) 出生祝金の交付申請者(以下「申請者」という。)本人及び世帯員全員が、市町村が徴収する市町村税等を完納している者
(出生祝金の額)
第4条 出生祝金の額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第5条 出生祝金の支給方法は、下記の申請により支給する。ただし、受給資格者の調査に日時を要する時、または、特別の理由がある場合は、期日を延長することができる。
(出生)出生届け受付の日から40日以内とする。
(資格の喪失)
第6条 受給資格申請者が、次の各号の一に該当するときは、受給資格を失うものとする。
(1) 町内に居住をしなくなったとき。
(2) 便宜上、単に大町町に住居のみを移し、他市町村内に在住の者であるとき。
(3) 出生者が死亡しているとき。
(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(帳簿の備付)
第7条 出生祝金の支給を明らかにするため、出生祝金台帳を作成し、その記載事項について整理しておかなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大町町出生祝金支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後出生した者について適用し、同日前に出生した者については、従前の例による。
(令和2年4月1日から令和12年3月31日までの間の特例措置)
3 第4条及び別表の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和12年3月31日までの間に出生した者の出産祝金の額については、次の表に掲げる金額とする。
区分金額
第1子 30,000円
第2子 100,000円
第3子 400,000円
第4子 500,000円
第5子以降 600,000円
多胎児加算 100,000円
4 前項に該当する出生した者が双子以上の多胎児の場合は、前項の表の金額に10万円を加算するものとする。
別表(第4条関係)
出生祝金
区分金額
第1子30,000円
第2子50,000円
第3子100,000円
第4子150,000円
第5子以降200,000円