○大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
(平成16年6月24日条例第12号)
改正
平成16年9月24日条例第14号
平成18年6月23日条例第17号
平成19年3月22日条例第7号
平成20年3月27日条例第6号
平成21年7月1日条例第18号
平成23年9月14日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 母子家庭の母
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(2) 父子家庭の父
配偶者のない男子(法第6条第1項中「女子」を「男子」に読み替えて同項を適用したものをいう。)であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(3) 児童
18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(4) 父母のない児童
次に掲げるものをいう。
ア 父母と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるためにその扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(5) 社会保険各法
次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 保険給付
社会保険各法に規定する療養の給付、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
(7) 一部負担金
社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例による医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、かつ、大町町内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童、父母のない児童とする。
(助成の限度)
第4条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらずこの条例に定める医療費を支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の適用を受けている者(保護停止期間ある者を除く。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の後期高齢者医療制度の規定により医療の給付を受けるとき。
(3) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得がそれぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア 母子家庭の母及び父子家庭の父
児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額
イ 父母のない児童の養育者
政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第4項に定める額)
ウ 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者
政令第2条の4第5項に定める額
(4) 大町町重度身体障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第10号)により医療費の助成を受けることのできる者
(5) 法令の規定によりこの条例と同等な医療費に関する給付を受けることができる者
(助成の額)
第5条 町長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者、その保護者が支払った一部負担金(社会保険各法の規定に基づき国、地方公共団体、健康保険組合及び共済組合が負担し又は支給する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。
(受給資格の認定)
第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 受給資格証の有効期間は交付した日から最初に到来する8月31日までとし、更新は9月1日とする。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し受給資格証を提示するものとする。
(給付の方法)
第9条 第5条に定める助成金の給付は、規則で定めるところにより受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し申請者に給付するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは速やかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することはできない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の大町町母子家庭等医療費助成に関する条例第7条の規定により交付されている受給資格証は、改正後の条例第7条の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成16年9月24日条例第14号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年8月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月1日条例第18号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 第2条第5号にキを加える改正規定及び同条第6項の改正規定並びに第4条第2号の改正規定は、平成20年4月1日から適用し、平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の規定は、平成21年10月1日から平成23年9月30日までに行われた医療に限り、この条例による改正前の大町町母子家庭等医療費助成に関する条例第3条に規定する一人暮らしの寡婦を助成の対象とする。ただし、当該一人暮らしの寡婦の毎月の自己負担額は、この条例による改正後の大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われる医療にかかるものは千円とし、平成22年10月1日から平成23年9月30日までに行われる医療にかかるものは二千円とする。
附 則(平成23年9月14日条例第9号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。