○大町町高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
(平成5年3月26日規程第3号)
改正
平成5年6月25日規程第6号
平成11年6月24日規程第9号
平成23年12月20日規程第17号
平成28年3月23日規程第25号
令和2年3月31日規程第18号
(設置)
第1条 老人福祉法に基づく高齢者福祉計画を策定するため、大町町高齢者福祉計画策定委員会( 以下「委員会」という。) を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、計画策定にあたって審議検討し、計画づくりのため具体的方策について助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員11名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 議会代表
(2) 保健福祉事務所代表
(3) 医師会代表
(4) 歯科医師会代表
(5) 区長会代表
(6) 老人会代表
(7) 婦人会代表
(8) 民生委員会代表
(9) 福祉施設代表
(10) 行政機関代表
(11) 学識経験のある者
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成23年12月20日規程第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。