○大町町地域包括支援センター(介護予防支援)運営規程
| (平成18年4月1日規程第6号) |
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(事業の目的)
第1条 大町町が開設する大町町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援等の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、介護支援専門員、社会福祉士その他の職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターは、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。
4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。また、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するように、指定介護予防支援事業所に求めることができることについての説明も行う。
5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。
(センターの名称等)
第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 大町町地域包括支援センター
(2) 所在地 佐賀県杵島郡大町町大字大町5000
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員)
管理者は、センターの担当職員その他の従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。なお、センターの管理に支障がない場合は、(2)に規定する担当職員の職務に従事することができる。
(2) 担当職員
保健師 1名以上(常勤職員)
主任介護支援専門員 1名以上(常勤職員)
介護支援専門員 1名以上(常勤職員)
社会福祉士 1名以上(常勤職員)
その他必要に応じ、上記に準ずる資格を有する者を置くことができる。
担当職員は、指定介護予防支援等の提供に当たる。
2 その他常勤職員等を必要な人数置くことができる。
(利用日及び利用時間)
第5条 センターの利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急等の場合は24時間対応ができる体制にしておく。
(指定介護予防支援等の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)
第6条 指定介護予防支援等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額及び杵藤地区介護予防ケアマネジメント事業実施要綱上の額とする。
(1) 提供方法 介護予防のための効果的な支援の方法(厚生労働省令第37号第29条から第31条の規定)及び介護保険法第115条の45第1号ニに規定するサービス(介護予防ケアマネジメント)に従って実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定するセンター内又は自宅等とする。
[第3条]
(3) 介護予防サービス計画作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
(4) アセスメントの結果を踏まえ利用者が目標とする生活を達成するための具体的な支援内容等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成する。
(5) 担当職員は、新規に介護予防サービス計画を作成したときは、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、指定介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を開催する。
イ 開催場所は第3条に規定するセンター内、サービス事業所内又は自宅等とする。
[第3条]
ロ サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(6) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について保険給付の対象となるかどうかを区分の上、原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
(7) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、その計画を利用者及び担当者に交付する。
(8) 担当職員による居宅訪問頻度等
イ 提供開始月
ロ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ハ サービスの評価期間が終了する月
ニ 利用者の状況に著しい変化があったとき
なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(9) モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(10) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、サービス提供状況や利用者の状況等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取しなければならない。また、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報提供を受けたとき、その他必要と認められるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち、必要と認められるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
(11) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、計画の目標の達成状況について評価を行う。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、大町町内とする。
(事故発生時の対応)
第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援等の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止)
第9条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 センターは、担当職員又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。
2 担当職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 センターは指定介護予防支援等の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援等の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規程第9号)
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この規定は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第4号)
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この規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日規程第64号)
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この規程は、平成28年5月12日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第26号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日規程第17号)
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この規程は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年6月5日規程第27号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第11号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日規程第30号)
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この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規程第27号)
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この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第29号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日規程第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第26号)
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この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。