○大町町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(平成5年3月26日規程第2号)
改正
平成11年6月24日規程第11号
平成15年3月31日規程第8号
平成21年4月1日規程第5号
平成28年3月23日規程第27号
平成30年5月21日規程第24号
令和2年3月4日規程第5号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、大町町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置について要否の判定に関する事項
(2) 老人ホーム入所措置継続の要否の判定に関する事項
(3) その他老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げるものとする。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(判定の基準)
第6条 委員会は、入所措置の要否の判定にあたっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、判定を行うものとする。
(緊急入所措置)
第7条 町長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉課で処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規程第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規程第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第27号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月21日規程第24号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉課長
 
保健師
 
老人福祉施設長
 
民生委員(会長)
 
医師
(精神科の判定が必要な場合は精神科医)