○大町町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱
(平成6年3月28日規程第3号)
改正
平成28年3月31日規程第54号
令和元年7月9日規程第22号
(目的)
第1条 この事業はひとり暮らし老人等(以下「老人等」という。)に対し、緊急通報システム(以下「機器」という。)を貸与することにより、急病又は災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は、大町町とする。
(定義)
第3条 機器とは、ひとり暮らし老人等が家庭内で急病や災害等緊急事態に陥ったとき、無線発信機等を用いて緊急通報受信センターに通報することにより、速やかに対象者の救助を行うための機器をいう。
(対象者)
第4条 機器の貸与の対象者は、町内に居住し緊急時における連絡手段の確保が困難な者であって、次の要件のいずれかを満たすものとする。
(1) おおむね65歳以上の虚弱若しくは寝たきり等のひとり暮らし老人で日常生活を営む上で常時注意を要する者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
(3) その他、特に町長が必要と認めるもの
(申請及び貸与の決定)
第5条 機器の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は前項の申請書を提出する場合、緊急時の協力員(担当地区民生委員を除く町内在住の者)を1名以上確保しなければならない。
3 町長は申請書を受理したときは、対象者の生活状況を調査のうえ、その適否を審査決定し、緊急通報システム貸与決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、前項により貸与の決定をしたときは、緊急通報システム利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(貸与の期間)
第6条 貸与の期間は貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了する日までとする。ただし貸与期間が終了する日までに貸与取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとし、以後この例による。
(費用の負担)
第7条 利用者の費用負担は1ヶ月1千円とする。なお、月の途中で貸与の決定を受けた場合は全額費用負担し、月の途中で取り消し決定を受けた場合は費用負担はしない。
2 機器の貸与にかかる費用以外に生じる費用については、利用者負担とする。
(利用者負担の減免)
第8条 町長は前条第1項に規定する利用者の費用負担を減免することができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者
(2) その他、町長が特に必要と認めた者
(協力員)
第9条 協力員は次の各号に定める活動を行う。
(1) 緊急通報を受けた場合は、利用者の安否の確認を行い、必要な処置をとる。
(2) 前号のほか、本事業の目的を達成するために必要な協力を行う。
(異動の届出)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急通報システム貸与異動届出(様式第4号)により速やかに町長へ届けなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき
(2) 協力員を変更したとき
(3) 第4条の要件に該当しなくなったとき
(4) 辞退するとき
(貸与の解除)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与を解除し速やかに機器を返還させるものとする。
(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき
(2) 老人ホームその他の施設に入所したとき
(3) 不正の行為により機器の貸与を受けたとき
(4) 前各号のほか、機器の貸与をする必要がないと町長が認めたとき
(委任)
第12条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月9日規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第10条関係)

様式第4号(第5条関係)