○大町町総合福祉保健センター設置及び管理に関する条例
(平成7年12月25日条例第25号)
改正
平成9年3月24日条例第10号
平成17年9月21日条例第27号
平成25年12月18日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康保持と、町民相互の交流を図ると共に保健福祉の増進に寄与する施設として、大町町総合福祉保健センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称施設位置
大町町総合福祉保健センター地域福祉センター大町町大字大町5000番地
保健センター同上
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域福祉センター 地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成各種福祉情報の提供等の拠点となる施設をいう。
(2) 保健センター 地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康審査等の対人保健サービスの拠点となる施設をいう。
(3) 研修室等 会議室及びその他の付属施設をいう。
(4) 使用者 研修室等の使用許可を受けた者をいう。
(5) 保養 町民等が健康保持のため入浴及び他の施設を利用することをいう。
(使用の許可)
第4条 研修室等を使用しようとする者は、許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは付属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その他の管理上支障があると認められるとき。
(使用の取消し等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 施設の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなかったとき。
2 前条の規定により許可の取消し又は停止されたときは現状に復し、これを返還しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第8条 施設の使用について許可を受けた者は、別表により使用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められた場合は、後納することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条 公用又は公益上の目的のために使用するときは、第8条の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者が施設の設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 入浴施設使用料(保養を目的とする場合)
居住
区分
利用時間
12時~17時
団体割引
(20名以上)
町内200円1人につき 50円
町外400円〃 100円
  
1 町外居住者で町内に勤務する者は、町内居住者の使用料を適用する。
2 中学生以下については半額とする。ただし、就学前の乳幼児については徴収しない。
3 他の施設の使用者でも入浴については別途徴収する。
4 敬老の日については、無料開放する。
(2) 研修室等使用料(会議等を目的とする場合)
居住
区分
種別1時間当たり料金
9時~17時
町内研修室等200円
2階大広間810円
町外研修室等400円
2階大広間1,620円
  
1 町外居住者で町内に勤務する者は、町内居住者の使用料を適用する。
2 保養のため他の空き室等使用については、徴収しない。
3 中学生以下の者が図書室のみ使用するときは、徴収しない。
4 冷暖房を使用した場合、大広間については1時間当り860円、その他は210円とする。
  5 削除
6 超過料金の1時間未満は、1時間とする。
7 敬老の日については、無料開放する。