○大町町地域福祉センターの設置及び管理に関する規則
| (平成7年12月25日規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成7年大町町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 大町町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、地域住民に対し、各種福祉サービスや研修等を行い、在宅福祉の推進を図り、町民が健康で明るい生活を営むことを目的として次の事業を行う。
(1) 研修事業
地域住民の福祉教養の向上及びボランティア育成等の研修事業を行いそのための必要な便宜を提供する。
(2) 相談事業
老人、身体障害者の生活、身上、健康相談及び地域住民の生活相談等に応じ、適当な援助指導を行う。
(3) 幼児、児童等が健全で、すこやかに成長するために必要な事業を行う。
(利用時間)
第3条 福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。また、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっても休館日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館、又は開館することができる。
(使用者の資格)
第5条 福祉センターの使用者は、町内に在住するものとする。ただし、町長が特に認めた場合においては、町外の者についても使用させることができる。
(使用許可の申請)
第6条 条例第4条の規定により、福祉センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日の5日前までに、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[第4条]
(使用許可)
第7条 町長は、条例第4条の申請を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
[第4条]
(利用の制限)
第8条 福祉センターは、次に掲げる各号の一に該当するときは、これを利用させてはならない。
(1) もっぱら営利を目的とする事業の利便を図ること。
(2) 特定の政党の利害に関して利用し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持、若しくは反対するために利用すること。
(3) 特定の思想、宗教を支持し、又は特定の教派、宗教、若しくは教団、思想団体の利害に関して利用すること。
(4) その他、管理上支障があると認められるもの。
(浴場の制限)
第9条 次の各号の一に該当するときは、浴場の利用を許可しない。
(1) 伝染病の病気にかかっている者、又はその疑いのある者
(2) その他、泥酔者等管理上支障があると認められる者
(浴場の利用時間)
第10条 浴場の利用時間は、正午から午後5時までとする。
(使用時間の延長等)
第11条 福祉センターの使用時間は、許可を受けた時間内とし、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第12条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号の一によるものとする。
[第10条]
(1) 町行政上の会議や集会、又は事業のため使用するとき 全額
(2) 学校(学校教育法に基づく学校をいう。)が教育目的のため使用するとき 全額
(3) 社会福祉及び保健関係団体がその目的のため使用するとき 全額
(4) 官公署及び公益法人がその目的のため使用するとき 全額
(5) 前各号のほか、これに準ずるもので、町長が適当と認めたとき 全額又は100分の50
(使用料の還付)
第13条 条例第9条の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとする。
[第9条]
(1) 天災地変等、使用者の責めに帰し得ない理由により、使用できなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日前2日までに使用を取消し、又は使用できなくなったとき 全額又は100分の50
2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙や釘打等しないこと。
(4) 許可を受けたもの以外の器具を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 環境美化のため施設使用後は、整理整頓及びゴミの持ち帰り運動を遵守すること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(器具の棄損、亡失届)
第15条 使用者は、福祉センターの器具を棄損し、又は亡失したときは、直ちにその理由を付して、届け出なければならない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに届け出て、職員の点検を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成8年1月1日より施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規則第18号)
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この規則は、平成28年7月1日から施行する。
