○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
| (平成5年3月26日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所措置等」という。)を行ったときは、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者(配偶者又は子に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置等に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。
(負担金の額の決定)
第3条 町長は、入所措置等を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を入所措置等を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。
(負担金の納入)
第4条 負担金の納入は、その月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所措置等を受けた者については、当該月の翌月の末日までとする。
(負担金の額の再調整)
第5条 町長、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免等)
第6条 入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
