○大町町敬老祝金支給要綱
| (平成13年3月23日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、大町町に居住する高齢者に対してその長寿を祝福するために、敬老祝金の給付を行なうことに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 町長は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において次の各号に該当し、町内に引き続き1年以上居住している者に敬老祝金を支給する。
(1) 当該年度の基準日において75歳の年齢の者
(2) 当該年度の基準日において80歳の年齢の者
(3) 当該年度の基準日において85歳の年齢の者
(4) 当該年度の基準日において90歳の年齢の者
(5) 当該年度の基準日において95歳の年齢の者
(6) 当該年度の基準日において100歳の年齢の者
(7) 当該年度の基準日において101歳以上の年齢の者
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 75歳の年齢の者 5,000円
(2) 80歳の年齢の者 10,000円
(3) 85歳の年齢の者 5,000円
(4) 90歳の年齢の者 10,000円
(5) 95歳の年齢の者 5,000円
(6) 100歳の年齢の者 100,000円
(7) 101歳以上の年齢の者 10,000円
(支給の期日)
第4条 敬老祝金は、原則として基準日から9月末日までに支給するものとする。
2 祝金の支給対象が、基準日以後支給を受けるまでの間に死亡したときは、その祝金を遺族に支給するものとする。
(譲渡等の禁止)
第5条 敬老祝金の給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供することができない。
(資格喪失)
第6条 祝金の支給対象が、次の各号の一に該当するときは、その支給を受ける資格を失う。
(1) 基準日以後、支給を受けるまでの間に本町に居住しなくなった場合
(2) その他、町長が祝金の支給が適当でないと認める場合
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規程第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規程第51号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月28日規程第45号)
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この規程は、公布の日から施行し、令和5年度支給分から適用する。