○所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づく障害者等の認定に関する要綱
(平成18年2月1日規程第1号)
改正
平成24年12月1日規程第25号
平成26年1月20日規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和26年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により、町長が行う年齢65歳以上の障害者及び特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 障害者等の認定基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
区分認定基準
障害者 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援認定調査(以下「要介護認定調査」という。)で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号。厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度(以下「認知症の程度」という。)がⅢと判定された者
特別障害者 要介護認定調査で認知症の程度がⅣ又はMと判定された者
 介護保険法第28条第2項又は第33条第2項の規定による要介護又は要支援更新認定の申請に係る要介護認定調査で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号。厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく寝たきりの程度(以下「寝たきり度」という。)がCと判定された者
2 認定基準日は、各年度の12月31日とする。ただし、認定対象者が死亡した場合は、その死亡した日とする。
(認定申請)
第3条 障害者等の認定申請をしようとする者は、障害者等認定申請書(様式第1号)に前条に規定する認知症の程度又は寝たきり度を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(認定通知)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、第2条の認定基準により審査し、その結果を障害者等認定結果通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
附 則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成24年12月1日規程第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月20日規程第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度申請から適用する。
様式第1号(第3条関係)
障害者等認定申請書

様式第2号(第4条関係)
障害者等認定結果通知書