○大町町国民健康保険条例施行規則
| (昭和54年12月25日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の支給額)
第2条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
[条例第8条]
(出産育児一時金の支給申請)
第3条 被保険者(被保険者の属する世帯の世帯主)が条例第8条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
(1) 出産した被保険者の氏名及び生年月日
(2) 世帯主の氏名及び住所
(3) 出産に従事した医師又は助産師の氏名及び住所
(4) 産科医療補償制度加入の有無
(5) 出産年月日、妊娠週数及び出生児数
(6) 被保険者の記号番号
(葬祭費の支給申請)
第4条 被保険者が死亡したとき、その者の葬祭を行う者が条例第6条の2の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した葬祭費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡した被保険者の氏名、性別及び生年月日
(2) 世帯主の氏名及び住所
(3) 死亡年月日及び死亡原因
(4) 被保険者の記号番号
(5) 申請者と死亡した被保険者の関係
(証明書の添付及び申請書記載事項の追加)
第5条 前2条の規定に基づく申請書に町長が必要と認める証明書を添付させることができる。
2 前2条の規定に基づく申請書に、町長が必要と認める事項を追加することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第14号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第14号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日規則第10号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月2日規則第47号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。
