○大町町国民健康保険運営協議会規則
| (昭和30年3月31日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 大町町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)第2条の規定による大町町国民健康保険運営協議会の組織及び運営については、法令及び条例によるのほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 大町町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の健全かつ円満な運営の発展のため、町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは町長に対し建議することを目的とする。
(1) 国民健康保険の趣旨普及宣伝及びその方法に関する事項
(2) 条例その他諸規定の制定改廃に関する事項
(3) 療養の給付並びに療養担当者及び被保険者に関する事項
(4) 国民健康保険特別会計の予算編成及び執行に関する事項
(5) 保険税の賦課方法並びに徴収及び減免に関する事項
(6) 保健施設に関する事項
(7) その他重要なる事項
2
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が次の事項に該当したときは、町長は速やかに人選の上委嘱しなければならない。
| ア | 死亡したとき。 |
| イ | 任期が満了したとき。 |
| ウ | 委員自ら辞任したとき。 |
4 町長は、前項の規定にかかわらず委員として不適任と認められる事実を発見した場合においては、協議会の意見を聴取し承認を経て委員を解職することができる。
(会長及び会長代理)
第4条 協議会に会長1名及び会長代理1名をおき、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選出する。
2 会長に事故あるときは、会長代理がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、毎年2回これを開催するものとする。ただし、次の場合においては、その都度開かなければならない。
(1) 町長から諮問があった場合
(2) 被保険者又はその他の利害関係者から国民健康保険事業に関し意見の開陳があった場合
(3) その他必要と認める事項については、全委員の半数以上の要求があった場合
(議長)
第6条 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
2 議長に事故があるときは、第4条第2項の規定により会長代理が、その職務を代理する。
[第4条第2項]
(書記)
第7条 協議会に書記1名を置く。
2 書記は、町長がこれを任免する。
3 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(定足数)
第8条 協議会は、国民健康保険条例第2条の各号に掲げる定員の半数以上の出席がなければ、これを開催することができない。
[第2条]
(招集)
第9条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。
(資料の請求)
第10条 会長は、職務執行上必要な資料を町長に対し要求することができる。
(利害関係人等の出席等)
第11条 会長は、利害関係人及び参考人として協議会に関係者の出席を求めることができる。
第12条 前条の規定にかかわらず利害関係人から協議会の出席を申出た場合は、出席委員の半数以上の同意によりその出席を許可することができる。
第13条 前2条の出席者は会長(議長)の指示があった場合は、退場しなければならない。
(会議録)
第14条 協議会は、会議録を備え、必要事項を記録しなければならない。
(状況報告)
第15条 会長は、毎年1回協議会の状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書は、会議録を以てこれに代えることができる。ただし、町長が協議会に列席した場合は、報告を省略することができる。
(委任)
第16条 協議会の会議に関する事項は、別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日より適用する。
附 則(昭和36年12月26日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月21日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月4日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年9月4日から適用する。
附 則(平成30年3月16日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月23日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。