○大町町国民健康保険高額療養費資金貸付要綱
| (昭和54年3月25日規程第2号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、医療費の一部負担が高負担となる大町町国民健康保険被保険者の一時的な支出経費を軽くし、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営ましめるため、資金の貸付を行うことを目的とする。
(貸付の対象者)
第2条 資金貸付対象者となる者は、大町町国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支払いを受ける者の属する世帯主とする。
(貸付金の額)
第3条 資金貸付の額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費から1万円と1,000円未満の額を控除した額とする。
(貸付の条件)
第4条 資金貸付の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。
| (1) | 貸付金の利子 | 無利子 |
| (1) | 貸付期間 | 高額療養費の支給を受ける日まで |
| (1) | 償還方法 | 高額療養費の支給日に一括払い |
| (1) | その他 | 借受人は、高額療養費のうち貸付金相当額受領の委任状並びに高額療養費貸付資金受領及び医療機関に支払う一切の権限委任の委任状を提出する。 |
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付を受けようとする者は、大町町国民健康保険高額療養費資金借入申込書に関係書類を添えて、大町町長(以下「町長」という。)に申込まなければならない。
(届出義務)
第6条 資金の貸付を受けた者又はその相続人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、町長に速やかにその旨を届け出なければならない。
| (1) | 借用証の記載事項の変更 |
| (1) | 借り受けた者の死亡 |
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日の診療から適用する。
附 則(平成8年3月25日規程第9号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
