○大町町国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱
| (平成6年7月25日規程第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、大町町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病及び疾病の早期発見と早期治療の促進を図り、もって被保険者の健康管理に資するため、人間ドック検査(以下「検査」という。)の費用の助成を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 検査の助成対象者は、被保険者で次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 30歳以上75歳未満の者
(2) 国民健康保険税の滞納がない世帯に属する者
(3) 当該年度において、この要綱による人間ドック検査費(以下「検査費」という。)の助成及び大町町国民健康保険特定健康診査及び30歳代健康診査を受けていない者
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び特定保健指導に検査結果データ(以下「受診結果」という。)を利用することに同意する者
(5) 検査の結果、特定保健指導の対象者となった場合に当該指導を受けることに同意する者
(検査項目)
第3条 助成の対象となる検査項目については、特定健康診査の検査項目を全て含んでいるものとする。
(助成金額等)
第4条 検査費の助成金の額は、27,000円を限度とする。
2 助成の回数は、対象者1人につき、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に1回を限度とする。
(申請の手続等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町国民健康保険人間ドック検査費助成事業交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、その旨を大町町国民健康保険人間ドック検査費助成事業交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、第2項の審査により、助成金の交付が適当でないと認めたときは、大町町国民健康保険人間ドック検査費助成事業不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 第4条に規定する助成金の交付を受けようとする者は検査受診後に、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
[第4条]
(1) 大町町国民健康保険人間ドック検査費助成事業交付請求書(様式第4号)
(2) 医療機関等で支払った検査受診料の領収書
(3) 検査結果表
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第7条 町長は、前条の規定による請求書等の提出があったときは、受理した日から30以内に助成金を交付するものとする。
(実施人員)
第8条 第4条に規定した額は、毎年度予算の範囲内で定める人員とする。
[第4条]
(助成金の返還)
第9条 町長は、受診者が虚偽又は不正の行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第10条 削除
附 則
この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成29年4月26日規程第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第15号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
