○大町町保健センターの設置及び管理に関する規則
(平成7年12月25日規則第13号)
(目的)
第1条 この規則は、大町町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成7年大町町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 大町町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、休館日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次の各号のとおりとする。
(1) 土、日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項のほか町長が必要と認めたときは、臨時に休館、又は開館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 保健センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日の5日前までに、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 保健センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく他の施設、設備を使用しないこと。
(2) 火災、盗難の防止、秩序維持に協力すること。
(3) 施設等を損傷、又は破損しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(5) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(違反処分)
第6条 使用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
大町町保健センター使用許可申請書