○大町町各種検診費用徴収規則
| (平成10年6月30日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)及び大町町がん検診実施要領に基づく検診(以下「各種検診」という。)に要する費用の一部を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、各種検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から各種検診の費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは費用の徴収を行わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 前2号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者
(徴収する費用の額及び徴収方法)
第3条 前条の規定により、町長が徴収する費用の額は別表のとおりとする。
[別表]
2 費用の徴収方法は、町長が別に定める。
(返還)
第4条 既納の費用は返還しない。ただし、受診者の責めによらないで健康診査を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 老人保健法第51条第1項の規定に基づく費用徴収規則(昭和62年大町町規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月29日規則第9号)
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この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年5月25日規則第5号)
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この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第4号)
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この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月10日規則第8号)
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この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年1月29日規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月6日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月15日規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
費用徴収額一覧表
| 区分 | 実施方法 | 費用徴収額 | |
| 胃がん検診 | 胃透視検査 | 集団検診 | 900円 |
| 胃内視鏡検査
| 個別検診
| 3,000円 | |
| 子宮がん検診 | 頸部検査 | 集団検診 | 1,000円 |
| 頸部・体部検査 | 集団検診 | 1,300円 | |
| 頸部検査 | 個別検診 | 2,000円 | |
| 肺がん検診 | 読影 | 集団検診 | 200円 |
| 読影・喀痰検査 | 集団検診 | 700円 | |
| 乳がん検診 | 乳房X線撮影 | 集団検診 | 1,000円 |
| 個別検診 | 1,500円 | ||
| 大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 | |
| 前立腺がん検診 | 集団検診 | 500円 | |