○大町町犬取締条例
| (昭和47年12月26日条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、犬が人、家畜、その他(以下「人畜等」という。)に被害を与えることを防止し、もって日常生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例の用語は、次に定めるところによる。
(1) 飼い主 犬を所有し、占有し又は管理している者をいう。
(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。
(4) けい留 飼い犬を丈夫なくさり若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくはさくの中に入れて、人畜等に被害を与えないよう一定の範囲内にその行動を制限しておくことをいう。
(遵守事項)
第3条 飼い主は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飼い犬が、人畜等に被害を与えないようにけい留すること。
(2) 飼い犬をつれ出すときは、人畜等に被害を与えないように、丈夫なくさり又は綱でつなぎ、かむおそれのある場合は、口輪をかけること。
(3) 飼い犬が、人畜等に被害を与えたときは、速やかにその旨を町長に届け出ること。
2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1) 警察犬及び狩猟犬等をその目的のために使用するとき。
(2) 人畜等に被害を与えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、若しくは運動をさせるとき。
(3) 展覧会、品評会又は競技会等を行う目的のために飼い犬を使用するとき。
(措置命令)
第4条 町長は、前条第1項の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して必要な措置をとることを命ずることができる。
(捨て犬の禁止)
第5条 何人も飼い犬を捨ててはならない。
2 飼い主が飼い犬の飼育をしなくなったときは、新たに飼い主がある場合のほか、町長の指示に従うこと
3 町長は、所有者が判明しない犬については、一時保管する。
(野犬の薬殺)
第6条 町長は、野犬による人畜等の被害を防止するため特に必要があると認めるときは、区域、期間及びその方法を定めて野犬を薬殺することができる。この場合において、町長は、その区域内におけるすべての飼い犬のけい留を命ずる旨の公示をし、当該区域内及びその隣接の住民に野犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
2 町長は、前項に規定する薬殺を行う期間中飼い犬が、けい留されていないため、薬殺されることがあっても、その責を負わない。
(罰則)
第7条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、2万円以下の罰金に処する。
[第4条]
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月29日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。