○大町町ふれあい広場管理要綱
(平成4年3月27日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が設置し、管理する大町町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)について、その管理の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称大町町ふれあい広場
位置大町町大字福母380-11及び301番地
(使用者及び使用料)
第3条 ふれあい広場は、町民に限らずだれでも使用でき、使用料は無料とする。
(使用)
第4条 ふれあい広場の使用にあたっては、管理者が指示した事項を遵守しなければならない。
(禁止行為)
第5条 ふれあい広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気類の使用、その他危険な行為をすること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 指定以外の場所に、車両等を乗り入れすること。
(4) 無断で広告を掲示し、又は配付すること。
(5) 樹木の伐採、及び無断で植栽すること。
(6) 他人の迷惑となる行為をすること。
(使用の休止等)
第6条 町長は、ふれあい広場の補修その他の理由により、広場の全部、又は一部の使用を禁止し、あるいは制限することができる。
(管理の委託)
第7条 町長は、ふれあい広場の管理を、町長が適当と認める者に委託することができる。
(損害の責任)
第8条 ふれあい広場の施設又は設備をき損し、もしくは滅失したときは、町長の指示に従い、すみやかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。