○大町町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
| (昭和47年9月25日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、動物の死体その他汚物又は不要物であって、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 占有者 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。)をいう。
(3) 容器 一般廃棄物収集に用いる容器をいう。
(大掃除の実施)
第3条 大掃除は、法第5条第3項の規定に基づいて毎年2回行う。
2 前項の大掃除の計画は、実施の10日前までに日時、区域、方法について公示する。
(一般廃棄物の処理)
第4条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、焼却、埋立等の方法で容易に処理することができる廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に入れ一般廃棄物の処理計画に従って、これを指示する場所に搬出しなければならない。
2 前項の一般廃棄物には、次の各号に掲げるものを混入してはならない。
(1) 伝染病患者等の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの
(2) 土、石、がれき等
(3) 爆発のおそれ、その危険性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
3 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、町長に届け出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物は、ごみ1か月500キログラム以上とする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第6条 一般廃棄物の収集運搬及び処分に関する手数料は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(手数料の納入方法及び販売委託料)
第6条の2 ごみ処理手数料は、指定容器(袋)又は指定票箋(以下「指定容器等」という。)の購入によって行う。
2 前項に規定する指定容器等の販売は、町又は町長が委託した取扱者とする。
3 販売を委託された取扱者はその月分を翌月10日までに町に納入しなければならない。
4 町は販売取扱者に対し1枚につき3円の手数料を支払うものとする。
(手数料の減免)
第7条 天災その他特別の事由があると町長が認めるときは、第6条の手数料を減免することができる。
[第6条]
(許可及び手数料)
第8条 法第7条第1項による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による、浄化槽清掃業の許可若しくは施設器材の検査を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。
[別表第2]
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大町町清掃条例(昭和29年条例第18号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に大町町清掃条例の規定による汚物取扱業及びし尿浄化槽清掃業の許可は、この条例の規定による許可とみなす。
4 別表1の一般廃棄物(ごみ)処理手数料中、危険物、不燃物及び犬、ネコ等の処理手数料並びに(1)、(2)の手数料については、昭和47年10月1日から適用し、別表1の事業者の一般廃棄物処理手数料は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第33号)
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この条例は、昭和49年1月1日より適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第9号)
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この条例は、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年12月26日条例第21号)
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この条例は、昭和50年2月1日より適用する。
附 則(昭和50年3月24日条例第40号)
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この条例は、昭和50年5月1日より施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第6号)
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この条例は、昭和52年4月1日より適用する。
附 則(昭和54年3月25日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附 則(昭和56年3月30日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日より適用する。
附 則(昭和56年7月3日条例第18号)
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この条例は、昭和56年8月1日より適用する。
附 則(昭和58年9月22日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日より適用する。
附 則(昭和60年3月25日条例第3号)
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この条例は、昭和60年4月1日より施行する。
附 則(昭和60年6月21日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
附 則(昭和61年10月1日条例第17号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月29日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附 則(昭和62年9月29日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月15日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第15号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成3年7月2日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。
附 則(平成5年6月25日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
附 則(平成8年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附 則(平成9年3月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年9月14日条例第20号)
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この条例は、平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月26日条例第28号)
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この条例は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月22日条例第6号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日条例第5号)
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この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第24号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月13日条例第15号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第15号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日条例第17号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
一般廃棄物処理手数料
| 種別 | 取扱区分 | 手数料金 |
| ごみ | (1) 指定容器(ポリエチレン製袋) | |
| 可燃物用1枚につき (400×500) | 20円 | |
| 可燃物用1枚につき (500×700) | 35円 | |
| 可燃物用1枚につき (650×750) | 40円 | |
| 不燃物用1枚につき (500×700) | 35円 | |
| ペットボトル専用1枚につき (650×800) | 26円 | |
| カン専用1枚につき (500×700) | 26円 | |
| ビン専用1枚につき (500×700) | 26円 | |
| ビン専用1枚につき (400×600) | 16円 | |
| (2) 指定票箋(ステッカー) | ||
| 粗大ゴミ持込収集用1枚につき (150×60) | 100円 | |
| 粗大ゴミ個別収集用1枚につき (150×60) | 300円 | |
| (3) 前号以外の場合 | 実情に応じ町が定める額 | |
| し尿 | 18リットルにつき
(18リットル未満は18リットルとする。) ただし、90リットル未満の場合は汲み取り1回につき、1,100円 | 222円 |
別表第2(第8条関係)
| 1 一般廃棄物処理業許可手数料 | 1件につき 1,000円 | 許可証交付のとき |
| 2 し尿浄化槽清掃業許可手数料 | 2,000円 | 〃 |
| 3 許可証再交付手数料 | 500円 | 〃 |
| 4 運搬器材検査手数料 | 500円 | 〃 |