○大町町ごみ減量化対策事業補助金交付要綱
(平成11年9月24日規程第26号)
改正
平成16年4月1日規程第9号
令和元年5月14日規程第15号
令和5年3月28日規程第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみの減量化対策のひとつとして、家庭から発生するごみを家庭で処理することによって、ごみの排出量を抑制することにより、最終埋立処分場の延命化を図るとともに、経費の節減を図るため、生ごみ処理機等の購入者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる経費及びこれに対する補助率は、以下のとおりとする。
2 補助金の交付対象は、町内一般家庭で使用するものとする。
対象経費補助率
生ごみ処理機及びコンポスト購入に要する経費とし、一家庭につき、いずれか一基分とする。2分の1以内(但し、一基3万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町ごみ減量化対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、大町町ごみ減量化対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(請求)
第5条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、大町町ごみ減量化対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還等)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年10月1日以後の購入者から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月14日規程第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日以後の購入者から適用する。
附 則(令和5年3月28日規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
大町町ごみ減量化対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
大町町ごみ減量化対策事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
大町町ごみ減量化対策事業補助金交付請求書