○大町町ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に関する条例
(平成17年3月22日条例第13号)
(目的)
第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び所有者等が一体となって、ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害を防止することにより、地域における環境美化の促進を図り、町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ 飲料又は食料を収納していた缶、瓶、その他の容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他これらに類するもので、捨てられることにより散乱の原因になるものをいう。
(2) ポイ捨て ごみを回収容器その他の定められた物及び場所以外にみだりに捨てることをいう。
(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(4) 事業者 容器、包装紙等に収納した飲食物又はたばこを製造し、又は販売する者をいう。
(5) 所有者等 土地又は建物を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。
(6) 公共の場所等 道路、河川、公園その他公共の用に供する場所及び自己が所有し、又は管理する土地以外の土地をいう。
(7) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(8) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9) 犬のふん害 飼い犬のふんの放置により、公共の場所等を汚すことをいう。
(10) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために、ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に係る意識の高揚を図る等地域における環境美化を推進するための必要な施策の推進に努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみを持ち帰るか、又は回収容器に収納し、ごみの散乱防止に努めなければならない。
2 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じたごみのポイ捨てを防止するため、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、若しくは占有し又は管理する土地又は建物において、ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害を防止するための必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、飼い犬を飼養管理している場所以外で歩行又は運動させる場合は、飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、ふんを排泄した場合はこれを持ち帰り、適切に処理しなければならない。
2 飼い主は、飼い犬のふん害の防止に関する意識の高揚に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も、公共の場所等にごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害により、町民の良好な生活環境を損なってはならない。
(回収容器の設置及び適正管理)
第9条 事業者のうち、容器に収容した飲食物を自動販売機により販売する者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(立入調査)
第10条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、指定した職員に、ごみが散乱している土地又は自動販売機設置個所周辺等に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第11条 町長は、事業者が第9条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第12条 町長は、第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
2 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく、当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その氏名等を公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。