○大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
| (平成15年12月26日条例第20号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共施設の機能の保全並びに町民の快適な生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び同条第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 町民等 町民、旅行者及びその他の滞在者をいう。
(3) 公共の場所 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路、公園、その他の公共の用に供する場所で町が管理しているものをいう。
(4) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備、解体、検査、登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者が構成する団体をいう。
(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(6) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(7) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。
(8) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ不要物と認められるものをいう。
(9) 処分等 廃物の撤去、処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の発生及び適正な処理に関する施策等を策定し、これを実施する責務を負う。
[第1条]
(町民等の責務)
第4条 町民等は、正当な理由なく公共の場所に自動車を放置しないようにする等、放置自動車の発生を防止し適正な処理に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講じるように努めるとともに、町が実施する施策に協力する責務を有する。
(調査等)
第6条 町長は、町民等より放置自動車の通報があったときその他必要があると認めるときは、その内容を警察その他関係機関に通報する等適切な措置を講じ、職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。
2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適切な処理を促すため、当該自動車に警告書を貼り付けるものとする。
(撤去勧告)
第7条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該自動車を撤去するように勧告することができる。
(撤去命令)
第8条 町長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対し、期限を定めて当該自動車を撤去するように命じることができる。
(放置自動車の移動等)
第9条 町長は、放置自動車が第6条第2項の規定により警告書を貼り付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)は、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。
[第6条第2項]
2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。
3 第1項の規定による放置自動車の移動又は保管による破損等については、町はその責を負わない。
4 第8条の規定による命令を受けた者が、その期限内に撤去に応じない場合にも、第1項ないし第3項の規定を適用する。
[第8条]
(廃物認定)
第10条 町長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は、第14条に規定する大町町放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、当該放置自動車を廃物として認定することができる。
[第14条]
2 町長は、大町町放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは、前項の規定にかかわらず、大町町放置自動車廃物判定委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができる。
3 町長は、前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(処分等)
第11条 町長は、前条の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。
(引取通知)
第12条 町長は、保管している放置自動車所有者等の住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ連絡が可能になった場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。
(費用の請求)
第13条 町長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。
2 町長は、第11条の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し当該自動車の移動、保管及び処分等に要した費用を請求することができる。
[第11条]
(放置自動車廃物判定委員会)
第14条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、大町町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第8条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がないのに、その命令に違反した場合には、20万円以下の罰金に処する。
[第8条]
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第7号)
|
|
この条例は、平成16年4月1日から施行する。