○大町町産業振興、福祉厚生事業補助金交付規則
| (昭和37年9月21日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、町が管理するもの以外の産業の振興並びに福祉厚生の目的の為に行う道路、用排水路及び恒久的公共施設等の開設、改良事業を公共団体で行うときは、その経費について当該団体に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(事業の種類)
第2条 この規則において補助の対象となる事業の種類は次に掲げるものとし、その事業は別に定めるところによる。
(1) 農道その他産業振興上必要と認める道路の開設若しくは改良
(2) 灌漑用水路及び環境衛生上必要と認める排水路の開設若しくは改良
(3) 産業振興の為に必要と認める公共施設
(4) その他福祉厚生の為に必要と認める公共施設
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業を行うに要する事業費(附帯工事費を除く。)総額(その額が100万円を超えるときは100万円とする。)をいい、その補助率は3分の1とする。
2 前項の規定に拘らず国若しくは県より補助金の交付を受け、又は交付を受けることとなった事業については、当該事業費総額より、当該補助額を差引いた残額を以て補助対象経費とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、毎年12月20日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付についてその適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に補助金交付決定通知書(別記様式第2号)をもって通知する。
(事業内容の変更)
第6条 前条の補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(別記様式第3号)を提出して町長の承認を受けなければならない。
2 前項の変更の限度は、事業費総額の1割を超えることができない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付額の決定)
第8条 町長は、前条の実績報告を受理したときは、その報告にかかる補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し確定通知書(別記様式第5号)を補助事業者に通知する。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を停止若しくは交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
