○大町町産業振興、福祉厚生事業補助金交付規則施行細則
(昭和37年9月25日規程第9号)
改正
昭和44年3月31日規則第3号
大町町産業振興、福祉厚生事業補助金交付規則(昭和37年規則第8号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、この細則を制定する。
(団体)
第1条 この規則における公共団体とは次のものをいう。
(1) 行政区
(2) 隣保班
(3) 生産組合
(事業の範囲)
第2条 規則第2条に規定する別に定める事業とは、次の表の左欄に掲げるものについて、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。
規則第2条第1号に掲げる事業受益戸数10戸以上で事業費総額10万円以上のもの
 同 条第2号 〃 〃 5万円 〃
 ただし排水溝については3万円
 同 条第3号 〃 〃 5万円 〃
 同 条第4号 〃 〃 5万円 〃
(経費)
第3条 補助の対象となる経費には、次のものは含まないものとする。
(1) 事務雑費
(2) 工事雑費(請負工事等において必要と認めるものを除く。)
(3) 附帯工事費(本工事に附帯すると認めるものを除く。)
2 規則第3条第2項の規定により差引かれる補助額とは、この規則により補助の対象となる経費に対応する額とする。
附 則
この細則は、公布の日から施行し、昭和38年度より適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第3号)
この細則は、公布の日から施行する。