○大町町地域活性化支援事業費補助金交付要綱
| (平成13年4月1日要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、社会経済の急速な変化に伴い、地域小規模事業者にとっては、厳しい環境になっている。このような時代の変革や多様なニーズに応え、地域の経営基盤強化と活性化を支援するため、大町町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年12月20日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付す条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[様式第2号]
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[様式第3号]
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
[様式第4号]
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年3月31日(補助金が全額概算で支払われた場合は4月11日)のいずれか速い日まで提出するものとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は交付決定の日から30日間までとする。
[第7条第1項]
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から施行する。
別表
| 補助金の対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
| 商工会が行う事業に要する | ||
| (1) 地域活性化支援事業 | 1/2以内 | 2,000千円を限度とする |
