○大町町事業所振興臨時措置条例
| (昭和59年6月25日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町内に事業所を新設等(以下「設置」という。)するものに対し、便宜の供与、課税の免除を行うことによって町内の工業化を促進し、もって町の産業振興と雇用の増大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域をいう。
(2) 事業所 製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)又は情報サービス業等をいう。
(3) 新設等 設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。
(便宜の供与)
第3条 町長は、町内に事業所を設置する者に対し、事業所立地資料の作製、資金の調達、事業所用地の取得、労務の充足、工業用排水施設及び輸送施設の整備、販路の開拓、紛争の解決、その他事業所の設置に必要な措置について、あっせんし及び協力することができる。
(町税の課税免除)
第4条 町長は、町内において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(以下「土地等」という。ただし土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に於ける当該土地に限る。)に係る固定資産税の課税を免除(以下「課税免除」という。)することができる。
2 前項の規定により課税免除する期間は、当該土地等が事業の用に供された後、町が最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降引続き3年度間とする。
(承継)
第5条 前条の規定による課税免除を受けている者の承継人は、引き続き当該奨励措置を受けることができる。
(奨励措置の停止等)
第6条 町長は、奨励措置を受けている者が次の各号の一に該当する場合は、当該奨励措置を停止することができる。
(1) 当該事業を廃止又は休止したとき
(2) 当該事業が休止の状況にあると認めたとき
(3) 不正の行為により奨励措置を受けたとき
2 町長は前項第3号に該当する者については、当該行為により免れた町税を課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附 則(昭和61年6月18日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月21日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。